【概要】

技適マーク(ぎてきマーク)とは技術基準適合証明等のマークを省略した単語です。
このマークは日本の電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークです。

携帯電話機・PHS端末・データ通信端末Wi-FiBluetoothに対応した機器なども無線を利用した通信機ですので、日本国内で販売・利用することを想定された機器は法令に準拠した適合検査を受け、審査に通過している必要があります。
また、審査に通過した機器は「技適マーク」を本体に表示するか、ディスプレイによる表示ができるようにソフトウェア等に組み込む必要があります。

技適マークの表示(Google Pixel3a)

このページでは「携帯電話機」における「技適マーク表示」について説明していきます。

【なぜ携帯電話機に技適マーク(技術基準適合証明)が必要であるのか】

■限りある電波資源の正しい利用

電波は限りある資源であり、電波を使用する事業者・機器ごとに厳密に周波数帯の割当が行われています。
周波数帯の割当を行うことで、混信を防ぎ円滑な電波活用を行えるようにすることが目的です。
信がおきると「航空無線・消防・警察無線等の正常なやり取りができなくなる」・「テレビやラジオなどの放送が視聴できなくなる」・「携帯電話機での発着信に支障」がでるなど、人命に関わる重大な影響から身近なモノの不便など多岐に影響します。

混信妨害のイメージ
出典: 平成28年度の主な措置事例-総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000499241.pdf

■無線局免許と技適マーク

先程挙げたような事故を防ぐために、電波を発する機器は無線局と呼ばれ、使用する周波数や出力(電波出力の強さ)の制限を電波法令に基づき厳しく受けます(免許制)。

しかしながら、携帯電話機に対して1台1台免許を交付することは現実的ではありませんので、販売元の携帯通信事業者やメーカー等が包括して無線局としての免許を取得することができます。

ここで包括して無線局としての免許を取得した機器は「特定無線局」と呼ばれ、技適マークを表示することで、個別の無線局免許取得を省略することができます。

これらの手順を経て法令に準拠した機器であることを証明するために技適マークが必要となります。

【携帯電話機の技適マークの確認方法】

■技適マークの表示を確認する方法

技適マークの表示を確認する方法として次の方法があります。

・ソフトウェア上の表示を確認する(iPhone)

①「設定」を開く
②「一般」をタッチ
③「法律に基づき認証及び認証」をタッチ
④「法律に基づく情報」をタッチ

⑤海外の認証並びに日本の技適マーク表示を確認することができます。

・ソフトウェア上の表示を確認する(Android)

※表示方法は機種によって異なります。
GooglePixel3aを例として掲載します。
①「設定」を開く
②「デバイス情報」をタッチする。
③「規制ラベル」をタッチする
④海外の認証並びに日本の技適マーク表示を確認することができます。

・銘板を確認する方法(古い機種)

技適表示の画面表示に非対応の機種では本体にシールが貼り付けられている場合があります。
例)電池パックの下、本体カバーの下など…

■技適マークに表示されている内容の意味

①技適マーク
②【R】電波法に基づく技術適合証明の認証番号
この番号を用いることで総務省WEBページより届出内容を見ることができます。

技術基準適合証明等を受けた機器の検索−総務省
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01

実際に表示している番号(Pixel3aの届け出番号)を用いて検索をかけてみた結果

③【T】電気通信事業者法に基づく技術適合証明の認証番号
→電気通信事業者への接続を行う機器のみに表示されます。

【海外等から持ち込まれた技適未取得携帯電話機の利用について】

■訪日外国人向けの条件緩和

2015年より訪日外国人向けに技適未取得の携帯電話機の利用が日数制限(入国日から90日間)付きで解禁されました。
海外の携帯電話機であっても、日本の携帯電話回線に接続する場合は技適未取得であっても原則許されることとなります。
また、Wi−Fi・Bluetooth対応機器についても認定ロゴのある製品は利用することができるようになりました。

<参考リンク>
海外から持ち込まれる携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等の利用−総務省電波利用ホームページ
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/

 

■実験的利用の条件緩和

「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」に基づき、輸入した携帯電話機等の技適未取得機器であっても、届け出を行うことで180日間の期間に限り、実験的な利用が可能となりました。

<参考リンク>
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度−総務省電波利用ホームページ
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/exp-sp/index.htm

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