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パターン1:本体代金を分割で支払っている最中・最終支払の直後の電話機
当該の電話機は、NTTドコモが販売元となっており、本体代金の支払いが分割払いなどの方法で支払われており、まだ完納していない状態であることを示しています。
注意点
①最近では実質23円などで販売されるケースもありますが、支払条件は分割払いであることに注意が必要です。
②分割払いの最終支払月〜その翌月は、支払状況の確認や更新された利用制限の反映待ちなどのため、一定の期間は利用制限の判定が「▲(三角)」のままとなります。
パターン2:法人契約で特定の買い方で購入した電話機
一部の法人契約において、端末購入サポート※現在は終了(端末割引)等の買い方によっては、利用制限の判定が「▲(三角)」のまま不変となる場合があります。
このパターンの場合は、元所有者である法人が何かしらの対応をしない限りは、判定は永遠に変わることはないと考えられています。
いずれの場合でも、電話やモバイルデータ通信を行うことが可能な状態です。
■NTTドコモ ネットワーク利用制限の判定が「▲(三角)」であることの弊害
NTTドコモの判定サイトにおいて、ネットワーク利用制限の判定が「▲(三角)」である場合は、電話やモバイルデータ通信を行うなどの通常利用には影響はありませんが、次のような弊害が生じることがあります。
・電話機を中古スマホ買取店で売却しようとした場合、利用制限の判定が「◯」の場合の買取価格と比べ下がる場合がある。
・電話機を中古スマホ買取店で売却しようとした場合、利用制限の判定が「▲」であることを理由に買取を断られる場合がある。
・ヤフオク(Paypayフリマ)、メルカリやラクマにおいて利用制限の判定が「▲」(分割払い中)の電話機は出品禁止品に指定されており、出品できない。
仮に出品できたとしても、禁止品として出品を取り下げられる場合がある。
基本的には、電話機を売却しようとしたときに、弊害が生じると感じるケースが多いです。
■NTTドコモ ネットワーク利用制限の判定を「▲(三角)」から「◯(まる)」に変更したい場合の対処法と所要時間目安
ネットワーク利用制限の判定を変更するためには、一部のケースを除き、電話機を購入した契約者本人がすべて対応する必要があります。
冒頭で説明したとおり、「本体代金の支払いが分割払いなどの方法で支払われており、まだ完納していない状態である」ことが主な理由であるため、繰り上げ返済をすることでネットワーク利用制限の判定を「▲(三角)」から「◯(まる)」に変更することができます。
パターン1の対処法1:ドコモショップ店頭で電話機本体代金の分割払いの繰り上げ返済を行う
判定変更までの所要時間:支払い後、最短1週間以内(ケースによっては1〜2ヶ月かかる場合もあり)
ドコモショップ店頭において、現金もしくはクレジットカード・デビットカードを用いた繰り上げ返済を行うことができます。
この方法では最短で1週間以内に、ネットワーク利用制限の判定を「▲」から「◯」にすることができます。
・支払う時期によってはすぐには利用制限の判定が変わらないケースも
ただし、月々の請求が確定するタイミングなどでは、例外があるため事前にお客様サポート(151や0120-800-000)にて確認されることをおすすめします。
(例外となるケース)
2022年7月下旬にドコモショップで本体代金の分割残債を繰り上げ返済をしようとした場合
★2022年6月分の請求が確定している(分割24回中20回目も含まれる)→引き落とし・カード請求待ち
→店頭で支払うことができるのは21回目〜24回目の残債
→2022年6月分の請求は2022年7月末日に決済される(分割20回目の代金も含む)
よって、利用制限の判定が「◯」になるのは、2022年6月分の請求に対する支払い確認が取れてからとなるため、2022年8月上〜中旬以降となる。
パターン1の対処法2:お客様センターに電話をして、翌月の請求分に残債を合算してもらうことで、繰り上げ返済を行う
判定変更までの所要時間:手続き後、1〜2ヶ月程度
お客様センター(151や0120-800-000)に連絡し、「電話機本体代金の分割払いの繰り上げ返済を行いたい」旨を伝えることで、翌月の請求分に残債を合算することができます。
この方法ではネットワーク利用制限の判定が「▲」から「◯」になるまでに、1〜2ヶ月程度時間がかかるため、なんらかの予定を組んでいる場合は注意が必要です。
■NTTドコモで電話機を購入していないにもかかわらず、利用制限の判定が「▲(三角)」と出ている場合の対処法
Appleストア・メーカー直販のSIMフリー端末を購入した※にもかかわらず、ネットワーク利用制限の判定が「◯」と出る場合は、誤った登録がされている可能性があります。
※中古端末(白ロム)販売店や正規流通経路ではない(楽天やヤフーショッピングなどの第三者出品者など)購入ルートの場合は、”実はメーカー→ファーストユーザーに対しての販売元がNTTドコモだった品”を再販しているケースがあるため、まずは販売元に相談することをおすすめします。
使用には問題ありませんが、実害が伴う場合は下記連絡先でネットワーク利用制限の判定を「ー(ハイフン)」に修正できる場合があります。
(メーカー→ファーストユーザーに対しての販売元がNTTドコモ/NTTドコモの代理店ではないことの確認が取れた場合)
NTTドコモ ネットワーク利用制限の判定に関しての専用窓口
0570-033-074
10時00分〜19時30分
■NTTドコモ 利用制限の判定が「▲(三角)」から「×(バツ)」に変更される3つのケース
1.本体代金の分割払いの残債が支払われなくなった場合
本体代金の支払いが分割払いなどの方法で支払われており、まだ完納していない状態であるにも関わらず、残債の支払いが行われなくなった場合は、ネットワーク利用制限の判定が「▲(三角)」から「×(バツ)」に変更されます。
なお、この場合でも残債の支払いがすべて完了すれば、「×(バツ)」から「◯(丸)」に変更されます。
2.端末補償サービスに加入しており、補償を使用した場合
端末補償サービスに加入している電話機において、「紛失」・「盗難」の届け出がされたことによって、NTTドコモから新しい電話機の提供がされた場合は、「紛失」・「盗難」の被害にあったとされる電話機のネットワーク利用制限の判定が「◯(まる)」から「×(バツ)」に変更されます。
3.虚偽の申出による契約であることが判明した場合
本体代金の支払いが完了している(一括で支払い済み/分割支払いの場合、すべての支払が完了している)場合でも、虚偽の申し出や偽装された本人確認資料で契約していたことが判明した場合は、NTTドコモは販売店から端末を「詐取」されたとして、該当する契約で購入された電話機のネットワーク利用制限の判定が「◯(まる)」から「×(バツ)」に変更されます。
解説は以上となります。
■ネットワーク利用制限の判定についての解説ページ(サイトマップ)
ネットワーク利用制限の判定についての解説ページサイトマップネットワーク利用制限の判定解説のサイトマップ
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