第2章 電気通信サービスにおけるプライバシーをめぐる諸問題−総務省
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pressrelease/japanese/denki/981026d601_2.html

【概要】

不払い者情報の交換(ふばらいしゃじょうほうのこうかん)とは回線料金や解約に係る料金などを契約者が支払わず、料金未納状態が解消されていない事実を携帯通信事業者(移動系通信事業者)の間で共有する制度のことです。

一般社団法人 電気通信事業者協会が主となり、情報交換する事業者として携帯通信事業者(MNO/MVNO)が加盟しています。

また、「不払い情報の交換」を実施している携帯通信事業者と契約をする際、契約書には不払い情報が交換されることが記されています。

【交換される情報】

・氏名
・生年月日
・性別
・住所
・契約解除前の携帯電話・PHSの電話番号等連絡先
・電話番号料金不払いの状況

【対象となる不払い】

・携帯通信事業者が債権として保有するすべての料金未払い※
<例>
回線料金(基本料、通話・通信料金)、携帯料金合算払い(月額払いコンテンツ、情報料、決済サービス)、携帯電話機本体の割賦残債(端末の分割支払金)、違約金、MNP転出手数料など…

パーソナルデータの取扱いに関する同意事項-NTTドコモ
https://www.nttdocomo.co.jp/utility/personal_data/consent_matters/

なお、<例>として挙げた中の携帯電話機本体の割賦残債の未払いについては、不払い者情報の交換とは別にCIC(指定信用情報機関)にも登録されます。

※不払い情報の交換の対象外となるケースがあります。
①自己破産等により、裁判所から免責の許可(債権[借金等]の支払い義務から一部または全部免れる)が確定している場合
②携帯通信事業者と料金不払いについて裁判で係争中の場合
いずれの場合も「不払い情報登録元の事業者」が認知している必要があります。

【利用者にどのような不利益があるか】

「不払者情報の交換」に未払いの情報がある場合、不払いを行った携帯通信事業者はもちろんですが、加盟している携帯通信事業者の新規契約ができない可能性があります。

【不払い情報が消えるまで】

・不払いが解消された時(未払い料金をすべて支払った場合)
・「不払い情報登録元の事業者」との間で契約が解消されてから(解約)、5年経過した時

【不払い情報となる事柄が解消(完済)したあとの新規契約】

未払いであった料金を支払った後、携帯電話を新規契約しようとした場合、不払い情報の削除タイミングに時差が発生することにより、契約を断られる場合があります。

事前にこのようなことを防ぐため、未払い解消後の新規契約の際は、次の資料を持参しましょう。
①携帯通信事業者が指定した本人確認資料・キャッシュカードやクレジットカード(すべての新規契約に共通)
②弁護士(法律事務所)からの受任通知書兼請求書(破棄していない場合)
→強制解約後に未払いの状況が2〜3ヶ月続くと、未払いとなっている料金(債権)は、弁護士のいる法律事務所等に債権が異動(いどう)となります。
③未払い料金を支払ったことを示す書類

例)振込明細書・振込を実施したことを示すスクリーンショットなど

②と③によって未払い料金が完納されたことを示すことができれば、契約審査に通過する可能性は高くなります。

なお、未払い料金の中に「携帯電話機本体の割賦残債」が含まれていた場合、CIC(指定信用情報機関)に未払い事実や異動事実が記録されている可能性があります。
その場合、新たに契約する携帯通信事業者において、分割支払による端末購入(特に10万円以上の端末)はできない可能性が高いです。
携帯電話本体代金を一括支払い、購入することも視野に入れる必要がありあります。

【不払い情報となる事柄が解消(解約後5年経過)したあとの新規契約】

通常は解約後5年経過することにより、不払い情報は削除されます。
契約審査不適となる可能性は低いですが、不払いを起こした携帯通信事業者には未払い情報を社内記録として当然残していますので、その事業者は外す必要がでてきます。

【参考となるリンク】

・不払い者情報の交換ー一般社団法人 電気通信事業者協会
https://www.tca.or.jp/mobile/nonpayment.html

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