こんにちは、スマ辞書ライターです。
一時期世間を賑わせていた「特別あて所配達郵便」が我が家にも届きましたので、荷姿・内容物と対処法について簡単にまとめていきます。

【特別あて所配達郵便とは?】

特別あて所配達郵便の読み方は「とくべつあてどころはいたつゆうびん」です。

受取人の氏名が記載されていなくても、受取人の住所または居所が記載されていれば、その住所または居所にお届けします。

https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/tokubetsuatesyo/index.html

「宛名」が分からなくとも、住所(届け先所在地)のみで手紙を送れるよ!という、画期的な郵便サービスです。

この郵便サービスを利用するためには、「料金後納」の承認を得ている法人・団体もしくは個人に限られ、年間1000通以上送付することが条件だったりしますので、個人利用はほぼできないと考えてよいでしょう。

【NHKから「特別あて所配達郵便」による郵便物が届いた!】

■荷姿について

よくあるクレジットカード会社や携帯通信会社の明細などが入っているような封筒で届きました。

■宛名について

郵便番号・住所・建物名・部屋番号の記載がありました。
宛名は記載されていませんでした。

■中身について

5つの資料・資材が封入されていました。
なお、発送時期によって封入されている資料の一部が変わるものと思われます。

①宛名台紙を兼ねた「 NHK受信契約書 兼 住所変更届」
②受信料の案内(表)/衛星放送の視聴について(裏)
③大切なお知らせ(値下げについて)
④放送法の抜粋と日本放送協会放送受信規約
⑤ "①"の「NHK受信契約書 兼 住所変更届」の返送時に貼り付けるプライバシー保護シール

■中身の詳細

各資料をスキャンしてみたので、こんなものが入っているんだなという参考になればと思います。

①宛名台紙を兼ねた「 NHK受信契約書 兼 住所変更届」

(表)

(裏)

②受信料の案内(表)/衛星放送の視聴について

(表)

(裏)

③大切なお知らせ(値下げについて)

④放送法の抜粋と日本放送協会放送受信規約

(表)

(裏)

⑤ "①"の「NHK受信契約書 兼 住所変更届」の返送時に貼り付けるプライバシー保護シール

【NHKから「特別あて所配達郵便」による郵便物が届いた場合の対処について】

■建前上

NHKを含めた地上波や衛星放送を受信することができる受像機※を所有している場合は、受信契約の締結と受信料の支払いが義務化されているので、受信契約が済んでいない場合は、契約書に記入の上、返送する必要があります。
※テレビ・ポータブルテレビ・フルセグ/ワンセグ対応カーナビや携帯電話機など

受像機にあたるものを所有していない・設置していない場合は特段対応は不要で、可燃ごみとして処分すれば良いです。

■実際

・受信料を支払う必要があると考えている方

契約書に必要事項を記入の上、NHKへ返送する必要があります。

・受信料を支払う必要がないと考えている方
※あくまでも自己責任による判断が求めれるもであり、スマ辞書は一切の責を負いません。
受信料を支払う必要がないと考えている方は、特段の対応は不要です。
必要に応じて郵送物を処分すればよいです。
(受信料を支払い必要があるかどうかは、スマ辞書では判断しかねます。 必要に応じてNHKへ問い合わせをするなり、法律の専門家へ確認する必要があります。)

【(2通目)NHKから「特別あて所配達郵便」による郵便物が届いた!】

この記事を執筆している間(約2週間程度)に、再びNHKから「特別あて所配達郵便」による郵便物が届きました。
これには正直、スマ辞書ライターも驚きました。
封筒の外観は異なるものの、内容物等はまったく同一でした。

【おわりに】

NHKの受信料を支払う心当たりがない場合は、特段の対応は不要です。
どうしたら良いか分からず不安で夜も眠ることができないような場合は、政治団体とはなりますがNHKの専門家が存在するようなので、そちらに相談されるのも一つの手段でしょう。

1通あたり、少なくとも230円以上の費用が発生するものと思われますが、高頻度で送付されるというのは"NHKが潤沢に資金が使える安定運営がなされているのだなぁ”とスマ辞書ライターは思いました。

この記事は以上となります。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

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